酔っていなくても酒気帯び運転になる?~意外に知らないお酒と運転に関する罰則

アルコールチェックをされる男性運転免許を所有している人であれば、酒酔い運転や酒気帯び運転が重罪であるということは誰もが知っていることでしょう。

しかし、酒酔い運転や酒気帯び運転の取り締まり基準やその罰則について、詳しく知っているという人は少ないのではないでしょうか?

実際に、前日に飲んだアルコールが翌朝まで残っていたことが原因で酒気帯び運転で検挙され、職場を失ってしまったという人もいます。

そういった悲劇を招かないためにも、ここでしっかりと酒酔い運転や酒気帯び運転に関する知識を深めておきましょう。

酒気帯び運転の取り締まり基準と罰則について

酒気帯び運転というのは、体内に残っているアルコールの量で判断されます。

たとえ本人はまったく酔っていないと主張したとしても、数字として体内にアルコールが残っていると判断されれば、酒気帯び運転になります。

具体的には、呼気1リットルあたり0.15mg以上のアルコールが検出された場合に、酔っていようが酔っていまいが酒気帯び運転と判断されるわけです。

かつては、呼気1リットルあたり0.25mg以上で酒気帯び運転とされていましたが、2002年5月以降により基準が厳しくなりました。

酒気帯び運転で検挙された場合の違反点数は、呼気1リットルあたりのアルコール濃度が0.15mg~0.25mg未満の場合で13点となります。

ゴールド免許の人であっても、たった1回の酒気帯び運転をしただけで、免許取り消しまでの点数が残り2点となってしまうのです。

警官にアルコールチェックをされるイラストこれが0.25mg以上の酒気帯び運転で検挙されるとなると、一気に違反点数があがり25点となります。

違反点数が25点ということは、過去に前歴がない場合でも欠落期間が2年となります。

つまり、免許取り消しになったうえに、さらに2年間は運転免許の再取得ができないことになります。

酒気帯び運転の罰則が思った以上に厳しいことにびっくりすると思います。

ちなみに、刑事罰の方でみると、酒気帯び運転の場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。

よほど悪質な場合でなければ懲役刑になることはありませんが、交通違反のなかでも酒気帯び運転の罰金の額が驚くほど高いということがお分かりになるかと思います。

参考記事:前の晩に飲み過ぎると翌朝に酒気帯び運転で捕まる可能性があります

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酒酔い運転の罰則と取締り基準について

酒気帯び運転というのは、呼気1リットル中に含まれるアルコールの量で判断されましたが、酒酔い運転の場合はどうなのでしょうか?

実は、酒酔い運転の場合には、酒気帯び運転のように数字で判断できるような明確な基準がありません。

酒酔い運転というのは、あくまでも取り締まりをした警察官の判断で、酒に酔った状態と判断された場合に適用されます。

お酒に強いとか弱いとかいう言葉があるように、アルコールには耐性のある人とない人がいます。

そのため、酒に酔った状態かどうかというのは、単純に呼気中のアルコールの量では判断できないということになるわけです。

ビール1本で酔っ払ってしまう人もいれば、ボトル1本開けてもまったく酔ったように見えないような酒豪もいます。

そのため、酒気帯び運転の取り締まりの現場では、あきらかに酔っているのではないかと判断した人を、実際に歩かせてみたりするわけです。

普通にまっすぐ歩くことができれば酒気帯び運転となり、ふらふらな状態(いわゆる千鳥足)の人は酒酔い運転と判断するわけです。

酒酔い運転と判断された場合には、違反点数は35点となります。

違反点数が35点ということになりますと、前歴なしの人でも欠落期間は3年となりますので、免許取り消しになったうえに、3年間は再取得ができないことになります。

また、酒酔い運転の場合には刑事罰も厳しく、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。

これらの罰則をみると、どのような事情があれ飲酒運転だけは絶対にやってはいけないということがお分かりになるかと思います。

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処罰の対象になるのは運転している本人だけではありません

酒酔いや酒気帯び運転がらみで検挙されるのは、ドライバーばかりではありません。

酒を飲んでいる人にクルマを提供したり、同乗したりした場合にも、同様に厳しい罰則が適用されます。

酒を飲んで運転をしている人の同乗者が運転免許証を所有している場合には、運転者と同様の行政処分を受けることなり、0.25mg未満の酒気帯びで13点、0.25mg以上で25点、酒酔いで35点の違反点数が課せられます。

罰則に関しても、酒酔いの場合で3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒気帯びの場合で2年以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。

この罰則に関しては、運転免許証を所有していない人であっても適用されることになります。

また、同乗ではなく、酒を飲んだ人にクルマを提供した場合には、それ以上に厳しい罰則が待ち構えています。

酒酔い運転の場合で5年以下の懲役または100万円以下の罰金、酒気帯び運転の場合で3年以下の懲役または50万円以下の罰金と、運転者と同等の罰則を受けることになります。

飲酒運転をしている人のクルマに同乗したり車を提供したりした場合は、たとえ自分自身が運転をしていなくても、飲酒運転を幇助(ほうじょ)したということで、罪に問われることになるわけです。

飲酒運転を知りながら黙認をした場合にも同様に罰せられます

飲酒運転と居酒屋の定員飲酒運転によって罪に問われるのは、運転している本人や同乗者、クルマを提供した人だけではありません。

お酒を飲んだ人がクルマに乗って出かけるのを黙認した場合にも、罪に問われることになります。

居酒屋などのお客が、タクシーや運転代行を利用せずにそのまま自分のクルマを運転して帰ってしまった場合、居酒屋の店長や店員が罰則を受ける可能性もあるわけです。

運転者が酒酔いで検挙された場合には、黙認をした店の人間に対しても3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒気帯びだった場合には2年以下の懲役または30万円以下の罰金が適用されます。

そのため、お客がクルマで来たことを知っていて、なおかつ飲酒していることを知っていた場合には、タクシーや運転代行を使って帰宅するように説得しなければならないことになります。

お客がクルマで来ていることを知らなかったことにすれば、言い逃れできるなどと言う人もいたりします。

しかし、電車などの交通機関が発達していない地方の場合、来店するお客はほぼ100%車できますので、「知らなかった」で言い逃れできるほど甘くはないと思います。

飲酒運転で人身事故を起こした場合は厳罰が待ち構えています

飲酒をして車を運転することで、判断能力が鈍ることになりますので、事故を起こす確率も高くなります。

特に飲酒をして人身事故などを起こしてしまった場合には、「危険運転致死傷罪」という非常に厳しい罰則を受ける可能性があります。

「危険運転致死傷罪」が適用されると、人を負傷させてしまった場合で15年以下の懲役、死亡させてしまった場合で1年以上20年以下の有期懲役となります。

飲酒運転をして死亡事故を起こしてしまうと、ほぼ人生が終わってしまうほどの厳罰を受けることになるわけです。

2005年2月に千葉県松尾町で、中学の同窓会の帰りの男女が軽ワゴン車にはねられて、4人が亡くなり、4人が重軽傷を負ったという事故がありました。

この事故で、加害者の当時31歳の男性は、懲役20年の判決を受けています。

このときの加害者は酩酊状態で、制限速度を30km/hオーバーで走行中に事故を起こし、なおかつひき逃げをしています。

しかも、このとき免許停止期間中であったということから非常に悪質性が高いと判断され、上限である懲役20年の判決が言い渡されたのだと思います。

参考記事:飲酒運転は絶対に「しない!」「させない!」みんなで守ろう 3つの約束

文・山沢 達也

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