道路を走っていると、あまり見かけない変わったナンバーの車と遭遇することがあります。
白地に斜めに赤いストライプの入ったナンバープレートです。
これは「仮ナンバー」と呼ばれるもので、正式なナンバーとはまったく別物です。
いったい、どのような条件の車が仮ナンバーをつけて、公道を走っているのでしょうか?
仮ナンバーをつけて走っているクルマの条件や理由について見ていきたいと思います。
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車検が切れてしまった車を走らせるとき
車検が切れてしまった車は、いかなる理由があろうとも公道を走らせることはできません。
もし、車検が切れている車を公道上で走らせると、無車検走行ということで道路運送車両違反になります。
違反点数が6点となり30日間の免停となります。
また、6ヵ月以下の懲役30万円以下の罰金という重い罰則が科せられます。
車検が切れている車の場合には、自賠責保険も切れていることが多いので、こちらも自動車損害賠償保険違反ということになります。
違反点数は無車検と同じく6点ですが、自賠責保険と車検が両方切れていた場合には両方あわせて12点となりますので、90日間の免停ということになります。
また、罰則の方も無車検のときよりも重く、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられることになります。
もちろん、無車検でなおかつ無保険ということになれば、罰則に関しても両方を合算したものとなります。
このように、日本国内では車検が切れた状態のクルマを公道で走らせると、非常に厳しい罰則が待っていることになります。
しかし、しばらく乗らないで車庫に置いていた車が、いつの間にか車検が切れてしまっていたりすることがあるかも知れません。
そんなときに車検を受けようと思っても、運輸支局まで移動するために公道を走らせることができないとなると困ってしまいます。
そこで必要になってくるのが仮ナンバーです。
仮ナンバーさえつけていれば、車検切れのクルマであっても、堂々と公道を走らせて車検場まで車を運ぶことが可能になるのです。
ナンバープレートを盗まれてしまった場合
ナンバープレートが何者かに盗まれてしまうということが、しばしばあります。
そもそもナンバープレートなど盗んでどうするのかと思う方もいるでしょうが、多くの場合は犯罪に利用されるようです。
犯罪に使う車に盗んだナンバープレートを取り付けておくことによって、身元がばれるのを防ごうとするわけです。
高速道路などを走っていると、道路の上のほうに監視システムが設置されているのを見かけることが多いと思いますが、盗難車両や盗まれたナンバープレートをつけた車が走行していないかどうかを監視しているわけです。
このように、犯罪に使うためにナンバープレートが盗まれてしまうことはしばしば起こるのですが、かといってナンバープレートが外された状態のクルマで公道上を走るわけには行きません。
ナンバープレートを付けずに公道上を走ると、番号表示義務違反ということになり、違反点数2点と50万円以下の罰金が待ち構えています。
封印がなくなっただけでも、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。
しかし、ナンバープレートを再発行してもらうためには、運輸支局まで車を持ち込む必要があります。
そこで、仮ナンバーを発行してもらって、運輸支局までの公道上を走れるようにしてもらうわけです。
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いちど廃車にしたクルマを再度登録する場合
これまで乗っていたクルマを廃車にするときには、運輸支局にナンバープレートを返すことになります。
廃車というとクルマをスクラップ処分にしたりして、もう二度と乗ることはないというイメージの人が多いと思います。
しかし、中古車販売店などでは、展示場においてあるクルマの税金をずっと払い続けるのもバカらしいので、一度廃車にしてナンバープレートを返してしまうことが少なくありません。
これが、いわゆる登録の一時抹消で、どこの中古車販売店でも普通に行われていることです。
そして、買い手が見つかったときに、再登録して新たにナンバープレートを取得するわけです。
これを中古車新規登録検査といいます。
このときに、ナンバーの取り外されてしまっているクルマに仮ナンバーをつけて、登録のために運輸支局まで向かうことになります。
仮ナンバーを取得するにはどのような手続きが必要なのか?
ナンバーがない状態のクルマを公道上で走らせるために必要になる仮ナンバーは、どのような手続きを踏むことで取得することができるのでしょうか?
仮ナンバーの申請手続きは、運輸支局だけではなく、最寄りの市役所などでも行うことができます。
手数料は750円程度で済むようです。
仮ナンバーの申請時に必要なものとしては「自動車臨時運行許可申請書」「自賠責保険証明書」「本人確認書類」「車検証」「印鑑」になります。
もし一時抹消をしていて車検証がない場合には「抹消登録証明書」「登録事項等証明書」のいずれかがあれば問題ありません。
このなかで気をつけなければならないのが「自賠責保険証明書」です。
たとえ仮ナンバーを取り付けたとしても、自賠責保険が切れているクルマを公道で走らせることはできません。
車検を受けたときに、車検の期限よりも自賠責保険の期限が1ヵ月だけ長くなっていることに気がついた人もいると思いますが、これはうっかりと車検を切らせてしまっても、1ヵ月以内に気がつけば仮ナンバーをつけて運輸支局まで車を走らせることができるからです。
もし、期限切れになってしまっている場合には、とりあえず1ヵ月分だけでも自賠責保険に加入して仮ナンバーの申請をする必要があります。
ちなみに、仮ナンバーを発行してもらった場合の有効期限は5日間となっています。
有効期限が切れる前に、早めに運輸支局まで車を持ち込むようにしましょう。
また、仮ナンバーは、有効期限が切れた日から5日以内に発行元に返却をする必要があります。
うっかりと返却を忘れていた場合には、罰金が課されることがあるので注意が必要です。
レッカーを使うという方法もあります
車検が切れてしまったり、ナンバーがなくなってしまった車を公道で走らせることはできませんので、運輸支局まで車を移動させるためには仮ナンバーが必要であるというお話をこれまでさせていただきました。
しかし、公道を走ることのできないクルマを運輸支局まで運ぶ方法は、仮ナンバー以外にもあるのです。
それは、レッカーと呼ばれる特殊車両を使って運輸支局まで運んでもらう方法です。
レッカーというのは、主にクルマが故障をしたときなどに移動をさせるための特殊車両になります。
駐車違反でレッカー移動させられたりすることもありますね。
このレッカーを利用すれば、わざわざ運輸支局や市役所までいって仮ナンバーを発行してもらわなくても済むというメリットがありますが、その反面、移動のための料金が発生してしまうというデメリットがあります。
レッカー移動の料金は業者によってことなりますが、目安として10kmまでが1万円程度、15kmまでが2万円程度となっているようです。
それに対して、仮ナンバーを発行してもらうための手数料は750円程度です。
お金を払ってレッカーを依頼するのか、それとも面倒ではあるけれども役所までいって仮ナンバーを発行してもらうのかは、あくまでも個人の判断で決めるべきこととなります。
レッカー移動と聞いてJAFを思い出す人もいるかと思いますが、残念ながらたとえJAF会員であっても、車検のきれたクルマの移動のために、レッカーを利用するというのは認めてくれないようです。
文・山沢 達也
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