無断駐車で罰金を支払う義務はあるのだろうか?~高額な損害賠償を請求された事例もあります

たまたま入りたいお店の駐車場がいっぱいだったので、隣のお店の駐車場に無断で止めさせてもらうといった経験がある人も少なくないでしょう。

隣のお店にしてみれば、はなはだ迷惑な行為です。

そのため、「無断駐車をした場合は罰金1万円を徴収いたします」といった看板を設置しているようなお店もあるようです。

罰金1万円と書かれているのはまだ安い方で、なかには5万円とか10万円の罰金を徴収すると書かれている看板もあります。

そんな看板を見るたびに「いくらなんでも10万円は高いんじゃね?」などと思った人もいることでしょう。

はたして、お店が独自に決めたこの無断駐車に対する罰金は、支払う義務があるのでしょうか?

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私有地内での無断駐車に関しては警察で取り締まりはできません

駐車禁止や駐停車禁止の指定がある公道上にクルマを駐車すれば、お巡りさんに違反切符を切られる可能性があります。

違反切符を切られると、駐停車禁止の場所で1万2千円、駐車禁止の場所で1万円の反則金を払わなければならなくなります。

さらに、放置駐車違反(車をすぐに移動することができない状態で駐車)をした場合は、駐停車禁止の場所で1万8千円、駐車禁止の場所で1万5千円の放置違反金が科せられます。

参考:反則行為の種別及び反則金一覧表~警視庁

しかし、こうした反則金や放置違反金が科せられることになるのは、あくまでも公道上に違法駐車をした場合です。

隣のお店の駐車場はあくまでも私有地であり、公道ではありませんので、警察官による取り締まりの対象にはなりません。

無断駐車の罰金は支払わなくてもいい?

警察官による取り締まりの対象にならないとはいえ、隣のお店にしてみれば、自分が管理する土地に勝手にクルマを止められたのでは穏やかな気持ちにはなれないはずです。

もしあなたの家の庭に、他人が勝手にクルマを止めて、隣のラーメン屋に入って行ったとしたら、よほど悟りを開いた人以外は「コノヤロ!」と思うに違いありません。

「無断駐車をした場合は罰金○万円を徴収いたします」という看板を設置したくなる人の気持ちも理解できるはずです。

しかし、そもそも警察官ではない一般市民が、勝手に「罰金」を徴収していいものかどうか疑問に感じる人も多いことでしょう。

結論をいってしまうと、看板に書かれた罰金の額には何の根拠もありませんし、法的にはその金額を支払う義務もありません。

つまり、隣のお店の駐車場にクルマを止めていたところを見つかってしまい、罰金を請求されたとしても、支払う必要はないということになります。

コンビニの駐車場に1万時間以上無断駐車して920万円の損害賠償

罰金を支払わなくてもいいのならば、隣のお店の駐車場に堂々と止めてもいいのかというと、そういうことではありません。

他人の敷地に勝手にクルマを駐車するということは、民法の709条にある「不法占拠」にあたる可能性があるからです。

他人の土地を不法に占拠したということになれば、損害賠償の対象になります。

実際に、大阪のコンビニの駐車場に、1万時間以上も無断駐車した男性が、大阪地裁から920万円の支払いを命ぜられています。

参考:コンビニ「無断駐車」1万時間超えに「920万」の支払い命令…損害賠償額はどう決まる?
       

この事例の場合は、周辺の有料駐車場の料金をもとに、1時間あたり700円で計算をしたうえでコンビニが損害賠償を請求しています。

さすがに1万時間以上の無断駐車というのは悪質で、ここまで極端な事例というのはまれでしょう。

しかし、他人の土地に無断で駐車をすると、たとえ短時間であっても損害賠償を請求される可能性はあるわけです。

たった200円の賠償命令を出した大阪地裁

コンビニの駐車場に1万時間以上にわって無断駐車をして、920万円という高額な支払いが命じられた例を紹介しましたが、それとは逆にわずか200円の賠償命令を出されたという事例もあります。

こちらは、ある女性ドライバーが約40分間にわたって無断駐車をしたということで損害賠償を求めて争った裁判になりますが、大阪地裁は近隣のコインパーキングの料金をもとに200円という賠償命令を出しています。

原告は弁護士に依頼をせずに本人訴訟の形で裁判を起こしましたが、それでも費用は5千円以上かかったそうです。

裁判費用に5千円以上をかけて、賠償額が200円ではまったく割に合いません。

しかし、原告にしてみればお金はどうでもよく、無断駐車をしたにもかかわらず、「自分は悪くない」と開き直っていた女性がどうしても許せなかったに違いありません。

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高額な罰金の請求はきっぱりとお断りしましょう

隣のお店の駐車場に無断駐車をして、民法709条の不法占拠にもとづいて損害賠償を請求されたとしても、常識の範囲であればそれほど高額にはなりません。

時間的にはせいぜい1時間~2時間程度だと思われますので、近隣の有料駐車場の相場が1時間あたり700円だとしたら、損害賠償額はせいぜい700円~1400円ということになります。

そう考えますと、よく見かける「無断駐車をした場合は罰金○万円を徴収いたします」という看板に書かれた金額というのは高すぎるということになります。

確かに他人の土地に勝手に駐車をするというのはやってはいけないことなのですが、かといって法外な罰金を言われるままに支払う必要はないということになります。

もし、「看板に書かれている通り3万円支払ってください」などと言われても、毅然とお断りしても問題はありません。

ただし、自分が悪いことをしていることは間違いないのですから、逆ギレなどせずに、誠意を持って謝るようにすべきでしょう。

大抵の場合は、謝罪をしたうえで二度としませんと誓えば許してくれるはずです。

タイヤにロックをかけられてしまうケースもあります

「無断駐車をした場合は罰金○万円を徴収いたします」などと書かれていても、実際にはお金が欲しくてそんな看板を設置しているわけではなく、あくまでも警告の意味で書かれているわけです。

法的には罰金など支払う必要はなくても、一般の人にはそういった知識がありませんから、抑止としての効果を狙っているわけです。

あくまでも抑止が目的ですから、多くの場合はひたすら謝るか迷惑料として数千円程度を渡せば許してくれるはずです。

しかし、なかにはタイヤにロックをかけてしまい、数万円の罰金を払うまではロックを外さないなどと主張してくる強引な地主もいるようです。

いくらなんでも、これはやりすぎです。

こういった場合は、すぐに110番に電話をしましょう。

警察は基本的に民事には不介入ですが、タイヤロックを外すことの条件に根拠のない高額な金銭を要求するということになると、これは民事ではなく恐喝という立派な刑事事件になる可能性があります。

刑法の第二百四十九条には「人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と書かれています。

参考:刑法第二百四十九条

また、タイヤにロックをかけるということは、「物の効用を害する行為」ということになりますので、刑法261条の器物損壊罪にあたる可能性もあります。

証拠を残すために、タイヤにロックをかけられている状態を、スマホなどで撮影しておくといいでしょう。

さらに、タイヤをロックされてしまったことによって、大切な打ち合わせに遅れるなどして金銭的な損害が発生するようなケースだと、損害賠償の請求をすることも可能になるでしょう。

たしかに、無断で他人の敷地に駐車をしてしまったことは悪いことなのですが、相手があまりにも非常識な対応を取るような場合には、泣き寝入りをせずに毅然とした対応をするべきです。

文:山沢 達也

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