自分の身を守るためにドライブレコーダーは必ず設置すべし

ドライブレコーダーと前方の道路最近では、ドライブレコーダーを設定する車が徐々に増えてきました。

運転中になにかあったときに、そのときの様子を映像に残すということは、自分の身を守るための有力な証拠となる可能性があります。

仮にあなたの車が、交差点で赤信号を無視して進入してきた車に横からぶつけられて横転してしまったとします。

あなたが意識を失って入院している間に、加害者は目撃者がいないことをいいことに自分の信号の方が青だったと主張をして、すべての責任をあなたになすりつけてくるかも知れません。

あなたが意識を取り戻したときには、被害者であるはずのあなたが、いつの間にか信号無視で事故の原因を作った張本人にされている可能性もあるわけです。

そんなときに、ドライブレコーダーに記録が残っていれば無実を証明することも可能です。

また、交通事故だけではなく、警察による違法な取り締まりなどに対しても、ドライブレコーダーの記録映像は有効な防衛手段となりえます。

関連記事:レーダー式のネズミ捕りは誤測定が当たり前?~濡れ衣で検挙もありえます

ここでは、ドライブレコーダーをつけないで公道を走ることに、どれほどリスクがあるかという点について解説をしてみたいと思います。

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無実の罪を着せられないためにも設置がおすすめ

タクシーなどには、かなり前からドライブレコーダーが取り付けられていることが多かったのですが、それにくらべると一般のクルマにはまだまだ普及しているとはいいがたい状況です。

最近のクルマはABSやエアバッグなどの安全装備に関しては、標準装備となっている車がほとんどですが、なぜかドライブレコーダーを標準装備としている車はいまのところないようです。

直接的に事故を防止するための装備ではありませんが、万が一事故に巻き込まれてしまったときには、ドライブレコーダーが強い味方となってくれることは間違いありません。

冒頭に書きましたように、目撃者のいない交通事故を起こしたときには、何も悪くないあなたが一方的に悪者にされてしまう可能性もあるわけです。

また、自動車損害賠償保障法では「運転している本人に過失が無いことを証明できない限り、他人に害を及ぼしたときは賠償を負う」となっています。

つまり、自分にまったく過失がない場合でも、それを証明できない限り賠償の責任が生じる可能性があるということです。

しかし、考えてみればこれは恐ろしいことです。

たまたま運よく目撃者がいたり、交差点に監視カメラが設定されていたということがない限りは、自分に非がないということを公に証明するというのは不可能です。

たとえば、ある店で買い物をしていたら突然万引きの疑いをかけられ「ある商品がなくなっていますが、あなたが万引きをしていないことを証明できないのならば商品代金の半額を弁償して下さい」といわれているようなものです。

こういった理不尽な疑いから身を守るためには、ドライブレコーダーの設置はある意味では必須といえるかも知れません。

参考記事:スマホがドライブレコーダーやレーダー探知機になるアプリがあるって本当?

ドライブレコーダーは後方にも設置することが望ましい

ドライブレコーダーを設定するドライブレコーダーは、基本的には車の前方を撮影するように設置されていることがほとんどです。

しかし、可能であればドライブレコーダーは後方にも設置をするようにした方が、より安心して車を運転することができるでしょう。

実際に次のような事例があります。

交差点で信号待ちをして停車していたところ、突然後ろから軽自動車が追突をしてきて、そのクルマから降りてきたお年寄りの男性がいきなりキレまくって抗議をしてきたそうです。

「なんで突然バックしてくるんだ~!!」

もちろん、ずっと信号待ちで停止した状態でしたし、そもそもシフトレバーはDレンジに入ったままですから絶対にバックなどにするはずがありません。

そのクルマには後方を撮影するためのドライブレコーダーが取り付けられていたので、そのときの映像を確認してみたところ、追突の原因が明らかになりました。

自分の後ろに停車した軽自動車に乗ったお年寄りの男性が、何やら助手席の荷物をゴソゴソと探しています。

すると、その軽自動車がゆっくりと動き出し、そのままドスンと追突してきたのです。

軽自動車はAT車でしたが、AT車の場合にはクリープ現象といってDレンジに入ったままだと、アクセルを踏まなくても車が動き出してしまいます。

そのため、停車中はつねにブレーキペダルを踏んでいなければなりません。

助手席の荷物探しに夢中になっていたお年寄りの男性の足が、無意識にブレーキから離れてしまった結果、車が動き出してしまったに違いありません。

お年寄りの男性にしてみれば、自分は止まっていたはずなのに、助手席の荷物を探していたら突然ドスンと衝撃を受けたため、前の車がバックしてきたと勘違いをしてしまったわけです。

こういった場合でも、もし後方にドライブレコーダーを設置していなかったら「バックした」「バックしていない」という水掛け論になってしまう可能性があるわけです。

万が一のときに、文字通り動かぬ証拠を残すためにも、前方だけではなく後方にもドライブレコーダーを設置するのが望ましいといえます。

また、後方へのドライブレコーダーの設置は、次の項目で解説する警察による違法な取り締まりに対しても非常に有効です。

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ドライブレコーダーが普及すると警察官が困る?

高速道路の追い越し車線を走っていたら、突然うしろの白いクラウンの屋根に赤色灯がともったかと思うとサイレンが鳴って停止を求められた、という苦い経験を過去にされた方もいることでしょう。

実は、この覆面パトカーによる取り締まりも、違法性の高いやり方で行われていることが多いのです。

パトランプ点灯中の車本来であれば、高速道路での速度取り締まりには、赤色灯を点滅させた状態で少なくとも300m追尾しなければならないというのがルールになっています。

120km/hの速度を出していたと仮定して、300mの距離を走るためには約9秒の時間を要することになります。

9秒間といえば、かなりの時間です。

そんなに長い時間赤色灯を付けた状態で追尾し、速度計測をする覆面パトカーなんてあまり見たことないでしょう。

多くの覆面パトカーは、2~3秒間追跡しただけで、すぐにサイレンを鳴らして停止を求めています。

また、パトカーが追尾をしている間は赤色灯を点滅させなければならない決まりになっていますが、実際には追尾をしたあとにサイレンとほぼ同時に赤色灯をつけるというケースが非常に多いようです。

そもそも、たとえパトカーのような緊急車両であっても、赤色灯を点灯させていないときには、一般の車両と同様に制限速度を順守する義務があります。

赤色灯を点滅させずに追尾したということになると、その覆面パトカーも検挙した車と同様の速度違反をしたことになってしまうわけです。

ひどいパトカーになると、車間距離を詰めて後ろからあおりまくってスピードを上げさせたうえで、検挙をするというようなことも日常的に行っているようです。

誰だって、車間距離を詰めてこられて後ろからあおられたら、プレッシャーを感じてスピードを上げてしまうものです。

公には否定していますが、交通機動隊にも検挙のノルマのようなものはあるようです。

自分のノルマを達成させるために、強制的に違反をさせてまで検挙をするというような悪質な警察から身を守るためにも、後方を撮影することができるドライブレコーダーの設置を考えた方がいいかも知れません。

文・山沢 達也

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